会計個別論点

株式交換

株式交換

ポイント

・株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること

株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(会社法2条31号)。

なぜ株式交換をするのでしょうか?

株式交換は、完全親会社になる予定の会社の株式や金銭等を引き換えに完全子会社になる予定の会社の有する株式を全て完全親会社となる予定の法人に移転することにより、完全親子会社関係を創設することを目的とする行為をいいます。

具体的には以下のような事例が考えられます。

【前提事項】

(1)株式交換前

①A社株主はA社株式を100%保有しています。

②B社株主はB社株式を100%保有しています。

 

 

(2)株式交換実施時

A社を完全親会社、B社を完全子会社とする株式交換を実施するため、A社は、B株主にA社株式を交付し、B社株主はその交換対価としてB社株式をA社に渡します。

 

 

(3)株式交換後の各株式の所在

株式交換後の各社の株式所在は以下の通りです。

通常は以下の説明は省略されることが多いので、わかる人は無視して(4)の出来上がりを完成してもらえば足りるかと思います。

 

(4)株式交換後の資本関係

 

 

上記のように株式交換とは、2社の株式を交換することにより、完全親法人と完全子法人関係を構築することができます。

特徴的なことは、原則として金銭で買収するのではなく、自社の株式(上記例でいうとA社株式)を交付することにより、B社を完全子会社化できるというところが株式交換の特徴となります。

なお、上記例では、A社株主は株式交換により100%の持分を持てなくなることになりますが、B社が子会社になることにより、B社からの配当等を通じて、利益を得ることが可能となります。

(参考文献:株式交換・株式移転実務必携 法令出版)

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公認会計士_TATA

大手監査法人で製造業、金融業、小売業、電力業、介護、人材派遣業、の幅広いクライアントの監査に10年以上従事し、中小会計事務所のコンサルタントの経験したのちに、会社を設立。 現在は、各種コンサルタント業務に従事している傍ら、会計・税務に関する情報を発信している。

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