税務個別論点

源泉徴収の対象となる所得の範囲

内国法人の源泉徴収対象となる範囲

源泉徴収の対象となるか否かの範囲は、その支払を受ける者が、国内の居住者、非居住者、内国法人、外国法人のいずれに該当するかよって異なります。

このうち、内国法人の源泉徴収の対象となる所得の種類は以下の通りとなります。

【内国法人における主な源泉徴収の範囲】

所得の種類 範囲に含まれるもの 範囲に含まれないもの
利子等 ・公社債及び預貯金の利子
・合同運用信託
・公社債投資信託
・公募公社債等運用投資信託
・国外の公社債等の利子(国内における支払取扱者を通じての交付の場合)
・貸付金の利子
配当等 ・法人から受ける配当(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配であり、みなし配当を含む)
・基金利息
・投信信託の収益の分配
・特定受益証券発行信託の収益の分配
資本剰余金の額の減少(株式等の払い戻しであり、みなし配当該当金額を除く)
出資等の減少に伴う金銭分配(出資払い戻しであり、みなし配当該当金額を除く)
給付補填金等 ・定期積金に係る契約に基づく給付補填金
・銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補填金
・抵当証券の利息
・金その他の貴金属等の売戻し条件付売買による利益
・外貨通貨で表示された預貯金等の為替差益
・一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
匿名組合契約等に基づく利益の分配 匿名組合契約等に基づく利益の分配 出資の返還は含まない。
馬主が受ける競馬の賞金 内国法人である馬主に対して競馬の賞金として支払われるもののうち、金銭で支払われるもの 副賞として交付される商品

上記が内国法人における主な源泉徴収の範囲となりますが、詳細は所得税法174条、212条及び当該関連法令及び租税特別措置法をご参照ください。

 

外国法人の源泉徴収対象となる範囲

外国法人の源泉徴収の対象となる所得の種類は以下の通りとなります。

【外国法人における主な源泉徴収の範囲】

所得の種類 範囲に含まれるもの 範囲に含まれないもの
組合契約に基づく事業利益の配分 恒久的施設を通じて事業から生じる利益の配当 恒久的施設に該当しない場合の利益の配当
土地等の譲渡対価 国内にある土地、土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物の譲渡に対する対価 土地等の譲渡対価の額が1億円以下で、かつ譲り受けた個人が自己土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われる譲渡対価については対象外
人的役務の提供を主たる内容とする対価 ・映画、演劇の俳優、音楽家その他の芸能人、職業運動家の役務提供の対価
・弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の対価
・科学技術、経営管理その他の分野に関する専門知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務提供の対価
・機械設備の販売業者その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における業務の対価
・建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の対価
不動産の賃貸料等 ・不動産の貸付による対価
・船舶の貸付による対価
・航空券の貸付による対価
・地上権の設定による対価
国外の不動産等
利子等 ・公社債及び預貯金の利子
・外国法人の発行する債券の利子で、かつ恒久的施設を通じて行う事業に係るもの
・国内にある営業所に信託された合同運用信託
、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
(なお、恒久的施設を有している場合は総合課税、有していない場合は分離課税)
配当等 ・内国法人から受ける配当(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配であり、みなし配当を含む)
・基金利息
・国内にある投信信託の収益の分配
・国内にある特定受益証券発行信託の収益の分配
貸付金の利子 国内において業務を行う者に対する貸付金で業務に係るものの利子
使用料等 ・工業所有権その他の技術に関する権利
・特別の技術による生産方法、ノウハウ等の使用料
・著作権の使用料
・著作権の譲渡
・機械、装置等の使用料
匿名組合契約等に基づく利益の分配 匿名組合契約等に基づく利益の分配 出資の返還は含まない。

上記が内国法人における主な源泉徴収の範囲となりますが、詳細は所得税法161条、212条及び当該関連法令及び租税特別措置法をご参照ください。

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公認会計士_TATA

大手監査法人で製造業、金融業、小売業、電力業、介護、人材派遣業、の幅広いクライアントの監査に10年以上従事し、中小会計事務所のコンサルタントの経験したのちに、会社を設立。 現在は、各種コンサルタント業務に従事している傍ら、会計・税務に関する情報を発信している。

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