インボイスの申請方法
インボイスは適格請求権と日本語ではいいます。インボイスとは、消費税に関する新たに2023年10月1日より適用される税法で、国税庁のHPでは、『インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。』となっています。
インボイス制度の概要について確認したい方は、以下をご参照ください。
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インボイス制度の概要
インボイスとは インボイスは適格請求権と日本語ではいいます。インボイスとは、消費税に関する新たに2023年10月1日より適用される税法で、国税庁のHPでは、『インボイスとは、売手が買手に対して、正確な ...
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インボイス制度の適用対象は、すべての企業及び個人事業主となります。
インボイス制度は、2023年10月1日から開始される制度となりますが、の適用を受けようとする場合には、事前に適格請求書発行事業者登録申請を行わなければなりません。
登録申請は2021年10月1日より受付を開始しています。なお、当初は2022年3月31日に申請しなければ2023年10月1日から適用を受けることができないとされていたのですが、2023年4月1日以降の税制改正において2023年9月30日までの登録申請であっても2023年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。
インボイス制度は、国内における企業及び個人事業主のすべてに適用される制度にもかかわらず、その制度の概要及び適用方法について非常にわかりにくい制度となっています。インボイス制度を行うことによる最大のデメリットは、今まで免税事業者として納税義務がなかった者に対してもインボイス制度の適用を受けることにより、消費税の納税義務が発生するという点にあります。消費税の申告書は、会計税務の知識のない人にハードルが高いものであり、実務上ワークするのか甚だ疑問ですが、そんなことを言っていてもしょうがないので、具体的にはどのように申請するか以下ご説明します。
大きく分けて以下の2つ方法があります。
①紙での申請
②e-taxでの申請
以下、それぞれご説明いたします。
紙での申請
紙で申請をされる方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を各都道府県の管轄地域に提出することにより、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録が完了します。
適格請求書発行事業者の登録申請書は以下のような様式になります。
各都道府県の管轄地域の提出先は以下の通りとなっています。
電子での申請
電子で申請を行う場合は、e-Taxには、パソコンにインストールして利用するソフトウェア版、インストールしなくてもブラウザで利用可能なWEB版、スマホで利用可能なSP版の3種類があります。SP版は個人事業主のみ利用可能となっています。
電子申請を行うために事前に必要なものは以下となります。
①マイナンバーカード
②スマートフォン又はカードリーダー(マイナンバーカードを読み取れるもの)