税務個別論点

インボイス制度の概要

インボイスとは

インボイスは適格請求権と日本語ではいいます。インボイスとは、消費税に関する新たに2023年10月1日より適用される税法で、国税庁のHPでは、『インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。』となっています。

上記を読んで意味がわからないという方がほとんどかと思います。

この意味がわからないという点が、インボイス制度導入にあたっての最大の壁と言われています。

すなわち制度そのものがわからないためそれの制度を適切に理解して適切対応できる人が一体どれだけいるのかという点において、実務上ワークしない可能性が高い点において問題となっている制度となります。

ましてや後ほど補足しますが、インボイス制度の大きな影響を受けるのは、小規模事業者であり年間数百万円の売上のみ事業者が税理士を雇うにはコスト面のおいてハードル高い点も相まって、実務上ワークしない可能性が高いと言われています。

とはいえ、税法とは酷なもので導入されてしまえばわらなかったでは済まされず適切に処理されなければ結果として未納や修正申告を事由として延滞税を支払わなければならないという事態が生じる可能性があります。また延滞税を支払わなかった場合は、最悪の場合は資産の差し押さえまでされてしまいます。

このため、以下ではインボイスに関する理解を進めていただくためにも以下インボイス制度の概要を説明致します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度とは、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならないといった制度をいいます。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

上記は国税庁のHPにおける、「制度の案内用リーフレット」において記載された内容となります。

国税庁が公表している説明資料は上記以外にもあるのですが、上記の内容にて個人事業主を含めた全事業者に理解せよと考えた国税庁と実際に適用受ける小規模事業者や零細企業は、溝はかなり深いことを想像します。

おそらくこの説明では、税務に明るい人以外では理解できないかと思います。

上記の図でまず注目していただきたいのは、買い手側の視点です。

インボイス制度導入前においては、買い手側は売り手側が消費税を納める義務の人又は会社であるか否かにかかわらず、買い手側は消費税を売り手側に支払ったものとして売上の消費税と相殺することができていましたが、インボイス制度導入後においてはインボイス発行事業者の登録手続きを行っていない事業者からの仕入に係る消費税は仕入に係る消費税として控除できないこととなります。もう少し理解を進めるために具体的な数値で見ていきましょう。

■買い手側の視点
(例題1)
【前提】
①A社は、B個人より税込1,100円(うち消費税100円)でグラスを仕入れました。
②A社は消費税を納める義務がある会社(課税事業者といいます)です。
③B個人は消費税を納める義務がないもの(免税事業者といいます)とします。
④A社は①のグラスを3,300円(うち消費税300円)で売却しました。
⑤B個人は事前にインボイス発行事業者の登録手続を行っていないものとします。
⑥消費税法の平成28年改正法附則第インボイスにおける52条及び53条の経過措置の適用はないもの仮定します(意味のわからない方は無視していただいて結構です。)

上記の通り、A社はインボイス制度適用前と適用後においてはB個人から仕入れた消費税を引くことができるか否かにより消費税納税額200円から300円に増加していることが見て取れるかと思います。

これではA社は従来より100円多く納税しなくてはならないことになるので損をすることになりますが、B個人がインボイス発行事業者の登録手続を行っている場合は上記とは異なる結果となります。

再び具体的な数値で見ていきましょう。

 

(例題2)
前提
上記の例題1の前提から⑤のみ以下に変更しています。
⑤B個人は事前にインボイス発行事業者の登録手続を適切に行っておりA社に対してインボイスの交付を行い、A社はインボイスの保存を行ったものとします。
上記の通りA社はインボイス適用前と適用後において同額の消費税納税額となります。すなわち、B個人がインボイス発行事業者の登録手続を行い際すればA社が消費税の納税において損をすることはないのです。

では、今度はB個人の観点から消費税を見ていこうかと思います。

 

■売り手側の視点
前提
①B個人は、原材料を110円(うち消費税10円)で仕入れました。
②B個人は、A社に1,100円(うち消費税100円)でグラスを売却しました。
③B個人は消費税を納める義務がないもの(免税事業者といいます)とします。
④B個人は事前にインボイス発行事業者の登録手続を行っていないものとします。

 

上記の通り、B個人がインボイス発行事業者の登録手続を行っていない場合、B社はインボイス制度適用前とインボイス制度適用後では何も変わらないこととなります。

すなわち、B個人は、消費税を納めなくてもよいこととなります。ちなみにB個人は消費税額を含めた金額が売上及び仕入額となり、当該金額を基礎に所得税が課されることとなります。

「じゃあ、B個人は何もしなくていいんじゃないの!?」と思った方もいるかもしれません。

でも、よく考えてください。仮にB個人がインボイス発行事業者の登録手続を行わなかった場合、例題1の通りA社は仕入に係る消費税を引くことができないため、A社は単純に考えると100円を損することとなります。

A社は、同じグラスをインボイス発行事業者の登録手続を行っているC個人という人物がいれば、B個人ではなくC個人がから仕入れるという選択をすることになることは容易に想定されます。

このためB個人としては、継続取引のあったA社との関係を維持するために、インボイス発行事業者の登録手続を行うことが想定されます。

B個人がインボイス発行事業者の登録手続を行った場合、B個人は同時に消費税の納税義務が発生することとなります。

この場合における具体的な数値は以下の通りです。

 

(例題4)

上記(例題3)の例示から④のみ以下に以下に変更しています。

④B個人は事前にインボイス発行事業者の登録手続を行い、消費税の納税義務があるもの(課税事業者に該当)とします。

⑤B個人は、インボイス制度適用前は消費税を納める義務がないもの(免税事業者といいます)とします。

上記の通り、B個人はインボイス制度適用前では納税義務がなかったため、消費税ゼロとなっていたのがインボイス制度適用後においては90円の納税義務が発生することとなります。

ちなみにB個人は消費税額を除いた金額が売上及び仕入額となり、当該金額を基礎に所得税が課されることとなります。

これを見て多くの人は、消費税を納税すればいいじゃないかと思うかもしれません。それはもっともなことなのです。

しかしながら、消費税申告書を見たことがはわかるかもしれませんが、正直なところ会計税務の知識がない方が簡単に作成できるしろものではありません。

また上記でも記載しましたが、小規模事業者であり年間数百万円の売上のみ事業者が税理士を雇うにはコスト面のおいてハードル高い点もあいまって、実務上ワークしない可能性が高いと言われています。

最近では会計ソフトを提供している会社が、申告書ソフトを提供しますがそれを持って全てを解決してくれるということはありません。

なぜなら、会計ソフトを提供している会社において、事業者が行っている取引の詳細を個別に判断することは不可能で、利用者による申告に関する誤りが申告修正による追徴や延滞税等のキャッシュアウト等に繋がることになるため、会計ソフトを提供している会社は、自己責任であることを契約書で必ずうたっているかと思います。

最終的には取引先との関係上、インボイス発行事業者の登録手続を行ったものの誤った消費税申告を行う又は申告の方法がわからず無申告で終わるという人の割合が多くなり国税庁等からの指摘により延滞税等を追加で取られるという姿は容易に想像できます。

このように、インボイス制度は理論的にはすべての事業者が消費税を押さめるべきということを推し進める制度ではあるのですが、事務上ワークしない可能性もあり、さらにはフリーランス等においては事務負担が増える等の影響もあり、結果として廃業を考える人も出てくるといった点で、問題の多い制度と言われています。

近年のビジネスは、スモールビジネスから始まるものが少なくないことを考えるとインボイス制度導入による煩雑さを起因してビジネスを始めることに後ろ向きになるという点において、多くの可能性が消えてしまうのは、日本のマクロ経済発展の観点からはマイナスとなる可能性があると考えています。

なお、上記の(例題1)⑥の経過措置の適用はないものという前提で計算を行っておりますが、実際には経過措置が適用され、インボイス発行事業者の登録手続を行っていない事業者からの仕入に係る消費税についても、適用開始後2026年9月末月までは80%、2026年10月から2029年9月末までは50%をそれぞれ控除可能となっています。

国税庁においてインボイス制度のQ&Aとして以下を公表しておりますので、必要に応じてご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=21
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公認会計士_TATA

大手監査法人で製造業、金融業、小売業、電力業、介護、人材派遣業、の幅広いクライアントの監査に10年以上従事し、中小会計事務所のコンサルタントの経験したのちに、会社を設立。 現在は、各種コンサルタント業務に従事している傍ら、会計・税務に関する情報を発信している。

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