日商簿記3級

【日商簿記3級⑪】手形②

手形の裏書

約束手形や為替手形を持っている会社(又はひと)は、通常は支払期日が到来するまで金額を受領することができません。

ただし、約束手形、為替手形はほかのひとに渡すことにより、代金の支払いにあてることができます。

このほかのひとに渡す際に、手形の裏面に自分(又は自社)のサインを記入しますが、これを手形の裏書譲渡といいます。

手形の裏書は、支払手段の1つとして使用されます。また手形の裏書は、実務おいても頻繁に出てきます。

では、具体的な仕訳を見ていきましょう。

 

(例題1)A社はB社より商品100円を仕入れ、その代金としてC社が振り出した約束手形を裏書譲渡(手形に自社のサインを記入)とした。

 

 

【解説】

それでは上記の仕訳の解説をします。

ここで思い出していただきたいのが以下の表です。

 

 

A社は、保有しているC社が振り出した約束手形を支払に充当しています。

なお、A社は保有している約束手形の受取時の処理として以下のような仕訳が想定されます。

 

【参考:約束手形受取時】

 

 

A社は資産として計上したC社からの約束手形(受取手形にて計上)を支払に充当しているため、受取手形を減少させる必要があります。

このため貸方科目に受取手形を記載し、資産を減少させます。

 

 

でもこれだと借方=貸方となっていませんね。

簿記は必ず借方=貸方の金額が一致しますので、これだけでは解答として誤りということなります。

このため、借方科目にも記載が必要となります。

今回は、商品の仕入を行っていますので、仕入勘定を使用します。

仕入は費用となりますので費用を増加させるため、借方科目に記載します。

 

 

これで仕訳は完成となります。

ポイントは、例題上は約束手形という言葉が出てきますが、それに惑わされずに仕訳上は受取手形を減少させるという点となります。

 

手形の割引

約束手形や為替手形を持っている会社(又はひと)は、通常は支払期日が到来するまで金額を受領することができません。

ただし、支払期日前に銀行等に持ち込み割引料を支払ったうえで、銀行等より現金を受け取ることができる場合があります。

この約束手形や為替手形を銀行に買い取ってもらうことを手形の割引といいます。

それでは、具体的な仕訳をみていきましょう。

(例題2)A社は約束手形1,000円を銀行で割引、割引料(10円)を差し引いた残額を当座預金とした。なお割引率は年3.65%、割引日数は100日である。

 

 

【解説】

それでは上記の仕訳の解説をします。

ここで思い出していただきたいのが以下の表です。

 

 

A社は約束手形を銀行で割引しています。A社は受取手形を資産で計上しており、当該受取手形が減少(資産の減少)を認識することとなります。

このため、貸方科目に受取手形1,000を記載します。

 

 

本例題でもっともやっかいな仕訳は、手形売却損かと思います。

銀行は約束手形の割引を引き受ける代わりに、現金(当座預金口座に入れる場合は当座預金を使用)を支給しますが、その際、会社は銀行へ割引料を支払うことになります。この割引料は手数料と考えていただいたほうがイメージしやすいかもしれません。

ちなみに、手形の割引は銀行の他、信用金庫や手形割引専門業者等でも実施しています。

割引料は費用に該当するため、借方項目に手形売却損10を記載します。

 

 

でもこれだと借方=貸方となっていませんね。

簿記は必ず借方=貸方の金額が一致しますので、これだけでは解答として誤りということなります。

本例題は受取手形を銀行に割引し、割引料を支払った差額990円(1,000-10=990円)を当座預金に受け取っていますので、当座預金を増やす(資産を増加)ため、借方科目に当座預金990を記載します。

 

 

仕訳は2行になろうと3行になろうと、貸借は一致するという点を抑えてください。

 

 

まとめ

1.手形の裏書は、現金変わりに受取手型で支払うこと

2.手形の割引は、支払期日前に銀行等に持ち込み割引料を支払ったうえで、銀行等より現金を受け取ること

3.仕訳は2行になろうと3行になろうと、貸借は一致するという点を抑えてください。

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

公認会計士_TATA

大手監査法人で製造業、金融業、小売業、電力業、介護、人材派遣業、の幅広いクライアントの監査に10年以上従事し、中小会計事務所のコンサルタントの経験したのちに、会社を設立。 現在は、各種コンサルタント業務に従事している傍ら、会計・税務に関する情報を発信している。

-日商簿記3級